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家庭用品品質表示法施行規則 第2条(消費者庁長官との協議)

  1. 都道府県知事又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に送付しなければならない。
  2. 一公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  3. 二公表の内容
  4. 三公表予定年月日
  5. 四公表が必要な理由及び経緯
  6. 五その他参考となる事項

この条文の基本情報

消費者庁長官との協議とは何ですか?

定義消費者庁長官との協議とは、家庭用品品質表示法施行規則第2条に定められた規定で、「都道府県知事又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法施行規則第2条(消費者庁長官との協議)は、日本の家庭用品品質表示法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法施行規則第2条の条文原文は「都道府県知事又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法施行規則の公布日は昭和37年9月29日です。
  4. 家庭用品品質表示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法施行規則第2条の前の条は家庭用品品質表示法施行規則第1条です。
  6. 家庭用品品質表示法施行規則第2条の次の条は家庭用品品質表示法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400106
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400106/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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