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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

家庭用品品質表示法施行規則

  • 昭和三十七年通商産業省令第百六号・省令・公布 昭和37年9月29日・本則5条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法施行規則の法令番号は昭和三十七年通商産業省令第百六号です。
  2. 家庭用品品質表示法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 家庭用品品質表示法施行規則の公布日は昭和37年9月29日です。
  4. 家庭用品品質表示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法施行規則は全 14 条です。
  6. 家庭用品品質表示法施行規則の内訳は本則 5 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(家庭用品)別タブ ↗

家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(一)の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。

一ポリエチレン系合成繊維

二ビニロン繊維

三ポリ塩化ビニリデン系合成繊維

四ポリ塩化ビニル系合成繊維

五ポリアクリルニトリル系合成繊維

六ポリプロピレン系合成繊維

2令別表第一号(三)1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。

一帯

二足袋

三帽子(令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。)

3令別表第一号(三)2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。

一ネクタイ

二羽織ひも

三帯締め

4令別表第一号(三)3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。

一ベッドスプレッド

二毛布カバー

三枕カバー

5令別表第二号(五)の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。

一可搬型便器

二便所用の器具(固定式のものを除く。)

6令別表第三号(五)の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。

一電気ポット

二電気ホットプレート

三電気ロースター

7令別表第四号(一)の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。

8令別表第四号(八)の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。

一合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。)

二強化ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具

三ほうけい酸ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具

四漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)

9令別表第四号(九)の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。

一中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの

二内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、主として飲用水に用い屋外に携帯するもの

三内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの

10令別表第四号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。

一牛革

二馬革

三豚革

四羊革

五やぎ革

11令別表第四号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。

12令別表第四号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。

一スプリングマットレス

二ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五十ミリメートル以上のものに限る。)

13令別表第四号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品は、住宅用又は家具用のワックスとする。

第2条(消費者庁長官との協議)別タブ ↗

都道府県知事又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に送付しなければならない。

一公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

二公表の内容

三公表予定年月日

四公表が必要な理由及び経緯

五その他参考となる事項

第3条(消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告)別タブ ↗

都道府県知事又は市長は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づく指示をしたときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

一指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

二指示の内容

三指示をした年月日

四指示をするに至った理由及び経緯

五その他参考となる事項

第4条別タブ ↗

都道府県知事又は市長は、法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

一報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

二報告の内容

三報告の徴収を行った年月日

四報告の徴収を行うに至った理由及び経緯

五その他参考となる事項

第5条別タブ ↗

都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合は、令第四条第六項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

2都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、様式第二による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

2繊維製品品質表示法施行規則(昭和三十年通商産業省令第五十八号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、家庭用品品質表示法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定、同条第八項の改正規定及び同条第九項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2前項ただし書の規定にかかわらず、この府令による改正後の家庭用品品質表示法施行規則第一条第二項第三号、同条第八項第一号及び同条第九項第三号に掲げる家庭用品のうち、平成三十年三月三十一日までの間に家庭用品の品質に関する表示が行われたものについては、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項の規定に基づき定められた事項を表示しないことができる。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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