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家庭用品品質表示法施行規則 第4条

  1. 都道府県知事又は市長は、法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
  2. 一報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  3. 二報告の内容
  4. 三報告の徴収を行った年月日
  5. 四報告の徴収を行うに至った理由及び経緯
  6. 五その他参考となる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法施行規則第4条は、日本の家庭用品品質表示法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法施行規則第4条の条文原文は「都道府県知事又は市長は、法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長…」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法施行規則の公布日は昭和37年9月29日です。
  4. 家庭用品品質表示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法施行規則第4条の前の条は家庭用品品質表示法施行規則第3条です。
  6. 家庭用品品質表示法施行規則第4条の次の条は家庭用品品質表示法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400106
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400106/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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