家庭用品品質表示法施行規則 第3条(消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告)
- 都道府県知事又は市長は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づく指示をしたときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
- 一指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 二指示の内容
- 三指示をした年月日
- 四指示をするに至った理由及び経緯
- 五その他参考となる事項
この条文の基本情報
消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告とは何ですか?
定義消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告とは、家庭用品品質表示法施行規則第3条に定められた規定で、「都道府県知事又は市長は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法施行規則第3条(消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告)は、日本の家庭用品品質表示法施行規則に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法施行規則第3条の条文原文は「都道府県知事又は市長は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法施行規則の公布日は昭和37年9月29日です。
- 家庭用品品質表示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法施行規則第3条の前の条は家庭用品品質表示法施行規則第2条です。
- 家庭用品品質表示法施行規則第3条の次の条は家庭用品品質表示法施行規則第4条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400106 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400106/3
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