家庭用品品質表示法施行規則 第5条
- 都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合は、令第四条第六項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、様式第二による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法施行規則第5条は、日本の家庭用品品質表示法施行規則に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法施行規則第5条の条文原文は「都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合は、令第四条第六項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌…」で始まります。
- 家庭用品品質表示法施行規則の公布日は昭和37年9月29日です。
- 家庭用品品質表示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法施行規則第5条の前の条は家庭用品品質表示法施行規則第4条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400106 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400106/5
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