近畿圏整備法 第1条(目的)
この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、近畿圏整備法第1条に定められた規定で、「この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第1条(目的)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第1条の条文原文は「この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序…」で始まります。
- 近畿圏整備法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第1条の次の条は近畿圏整備法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/1