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近畿圏整備法 第四章 近畿圏整備計画

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 近畿圏整備法第四章 近畿圏整備計画は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 近畿圏整備法第四章 近畿圏整備計画が属する近畿圏整備法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十九号です。
  3. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  4. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(近畿圏整備計画の内容)

第8条

近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項

二近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項

三産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項

2近畿圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

3近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(近畿圏整備計画の決定)

第9条

近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係府県及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに、関係府県、関係指定都市及び審議会の意見に基づく必要な措置について、適切な考慮を払わなければならない。

2国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

4前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

5前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

(近畿圏整備計画の変更)

第10条

近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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