近畿圏整備法 第10条(近畿圏整備計画の変更)
- 近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
- 2.前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
近畿圏整備計画の変更とは何ですか?
定義近畿圏整備計画の変更とは、近畿圏整備法第10条に定められた規定で、「近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第10条(近畿圏整備計画の変更)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第10条の条文原文は「近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。」で始まります。
- 近畿圏整備法第10条は第四章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第10条の前の条は近畿圏整備法第9条です。
- 近畿圏整備法第10条の次の条は近畿圏整備法第11条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/10