受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏整備法 第9条(近畿圏整備計画の決定)

  1. 近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係府県及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに、関係府県、関係指定都市及び審議会の意見に基づく必要な措置について、適切な考慮を払わなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  3. 3.国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
  4. 4.前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
  5. 5.前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

近畿圏整備計画の決定とは何ですか?

定義近畿圏整備計画の決定とは、近畿圏整備法第9条に定められた規定で、「近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法第9条(近畿圏整備計画の決定)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法第9条の条文原文は「近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。」で始まります。
  3. 近畿圏整備法第9条は第四章に置かれています。
  4. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  5. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏整備法第9条の前の条は近畿圏整備法第8条です。
  7. 近畿圏整備法第9条の次の条は近畿圏整備法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129
  • 本サイト収録近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›