近畿圏整備法 第8条(近畿圏整備計画の内容)
- 近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項
- 二近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
- 三産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項
- 2.近畿圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 3.近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。
この条文の基本情報
近畿圏整備計画の内容とは何ですか?
定義近畿圏整備計画の内容とは、近畿圏整備法第8条に定められた規定で、「近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第8条(近畿圏整備計画の内容)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第8条の条文原文は「近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 近畿圏整備法第8条は第四章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第8条の前の条は近畿圏整備法第7条です。
- 近畿圏整備法第8条の次の条は近畿圏整備法第9条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/8