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近畿圏整備法 第11条(近郊整備区域の指定)

  1. 国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、近郊整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  3. 3.近郊整備区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。

この条文の基本情報

近郊整備区域の指定とは何ですか?

定義近郊整備区域の指定とは、近畿圏整備法第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法第11条(近郊整備区域の指定)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法第11条の条文原文は「国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定す…」で始まります。
  3. 近畿圏整備法第11条は第五章に置かれています。
  4. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  5. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏整備法第11条の前の条は近畿圏整備法第10条です。
  7. 近畿圏整備法第11条の次の条は近畿圏整備法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129
  • 本サイト収録近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/11

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