近畿圏整備法 第12条(都市開発区域の指定)
- 国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
この条文の基本情報
都市開発区域の指定とは何ですか?
定義都市開発区域の指定とは、近畿圏整備法第12条に定められた規定で、「国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第12条(都市開発区域の指定)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第12条の条文原文は「国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及…」で始まります。
- 近畿圏整備法第12条は第五章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第12条の前の条は近畿圏整備法第11条です。
- 近畿圏整備法第12条の次の条は近畿圏整備法第13条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/12