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近畿圏整備法 第13条(近郊整備区域等の整備等に関する法律)

前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。

この条文の基本情報

近郊整備区域等の整備等に関する法律とは何ですか?

定義近郊整備区域等の整備等に関する法律とは、近畿圏整備法第13条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法第13条(近郊整備区域等の整備等に関する法律)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法第13条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める…」で始まります。
  3. 近畿圏整備法第13条は第五章に置かれています。
  4. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  5. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏整備法第13条の前の条は近畿圏整備法第12条です。
  7. 近畿圏整備法第13条の次の条は近畿圏整備法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129
  • 本サイト収録近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/13

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