近畿圏整備法 第14条(保全区域)
- 国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
- 2.第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
- 3.保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
この条文の基本情報
保全区域とは何ですか?
定義保全区域とは、近畿圏整備法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第14条(保全区域)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することがで…」で始まります。
- 近畿圏整備法第14条は第五章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第14条の前の条は近畿圏整備法第13条です。
- 近畿圏整備法第14条の次の条は近畿圏整備法第15条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/14