近畿圏整備法 第21条(企業債)
地方公共団体が近畿圏整備計画に基づいて行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。
この条文の基本情報
企業債とは何ですか?
定義企業債とは、近畿圏整備法第21条に定められた規定で、「地方公共団体が近畿圏整備計画に基づいて行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第21条(企業債)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第21条の条文原文は「地方公共団体が近畿圏整備計画に基づいて行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で…」で始まります。
- 近畿圏整備法第21条は第五章に置かれています。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏整備法第21条の前の条は近畿圏整備法第20条です。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/21