近畿圏整備法 第4条(近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日以後第四条の規定による改正後の近畿圏整備法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の近畿圏整備計画が新法第九条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の近畿圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の規定により決定されている旧法第八条第一項の近畿圏整備計画(同項の基本整備計画に係る部分に限る。)を新法第九条第一項の規定により決定された新法第八条第一項の近畿圏整備計画とみなす。
この条文の基本情報
近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置とは、近畿圏整備法第4条に定められた規定で、「施行日以後第四条の規定による改正後の近畿圏整備法(以下この条において「新法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏整備法第4条(近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
- 近畿圏整備法第4条の条文原文は「施行日以後第四条の規定による改正後の近畿圏整備法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
- 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129 - 本サイト収録
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/4
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