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近畿圏整備法 第6条(国土審議会の調査審議等)

  1. 国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、近畿圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
  2. 2.審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

国土審議会の調査審議等とは何ですか?

定義国土審議会の調査審議等とは、近畿圏整備法第6条に定められた規定で、「国土審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法第6条(国土審議会の調査審議等)は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法第6条の条文原文は「国土審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 近畿圏整備法第6条は第三章に置かれています。
  4. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  5. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏整備法第6条の前の条は近畿圏整備法第3〜5条です。
  7. 近畿圏整備法第6条の次の条は近畿圏整備法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129
  • 本サイト収録近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/6

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