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近畿圏整備法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、政令で定める日から施行する。
  2. 2.前項ただし書に規定する政令は、近畿圏整備計画が四国地方開発促進計画のうち特にこれと密接な関連を有するものについて十分考慮して作成された後、これに基づく事業と四国地方開発促進計画に基づく事業との実施がともに円滑に行なわれるような時期において、定めるものとする。
  3. 3.平成十七年度までの間、第二十一条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法本文は、日本の近畿圏整備法に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 近畿圏整備法の公布日は昭和38年7月10日です。
  4. 近畿圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000129
  • 本サイト収録近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000129/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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