戦傷病者特別援護法 第33条
- 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
- 一第十七条第三項(第二十条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 二第二十四条第一項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第33条は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第33条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第33条は第四章 罰則に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第33条の前の条は戦傷病者特別援護法第32条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/33