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戦傷病者特別援護法 第四章 罰則

第30条〜第33条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戦傷病者特別援護法第四章 罰則は、第30条〜第33条の全 4 条で構成されています。
  2. 戦傷病者特別援護法第四章 罰則が属する戦傷病者特別援護法の法令番号は昭和三十八年法律第百六十八号です。
  3. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  4. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第三十一条

第31条

第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

第七条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

第三十三条

第33条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一第十七条第三項(第二十条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二第二十四条第一項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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