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戦傷病者特別援護法 第31条

第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法第31条は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法第31条の条文原文は「第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法第31条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  5. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者特別援護法第31条の前の条は戦傷病者特別援護法第30条です。
  7. 戦傷病者特別援護法第31条の次の条は戦傷病者特別援護法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/31

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