戦傷病者特別援護法 第30条
詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第30条は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第30条の条文原文は「詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第30条は第四章 罰則に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第30条の前の条は戦傷病者特別援護法第29条です。
- 戦傷病者特別援護法第30条の次の条は戦傷病者特別援護法第31条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/30