戦傷病者特別援護法 第29条(政令及び省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
政令及び省令への委任とは何ですか?
定義政令及び省令への委任とは、戦傷病者特別援護法第29条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第29条(政令及び省令への委任)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第29条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第29条は第三章 雑則に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第29条の前の条は戦傷病者特別援護法第28条の2です。
- 戦傷病者特別援護法第29条の次の条は戦傷病者特別援護法第30条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/29