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戦傷病者特別援護法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条並びに附則第二項及び第十項の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
  2. 2.戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律(昭和三十年法律第百五十八号)は、廃止する。
  3. 3.この法律の施行(附則第一項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して一年間は、この法律(附則第五項を除く。)の規定中「戦傷病者手帳」とあるのは、「戦傷病者認定票」と読み替えるものとする。当該一年を経過した日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その日以後も、なお、同様とする。
  4. 4.厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第二十三項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第二十項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第十一項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
  5. 5.附則第三項の一年を経過する際に現に戦傷病者認定票の交付を受けている者に対する戦傷病者手帳の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
  6. 6.この法律の施行の際、現に旧未帰還者援護法の規定により指定されている病院又は診療所は、第十二条の規定により厚生大臣が指定した病院又は診療所とみなす。
  7. 7.この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されて旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者の当該収容されていた期間(この法律の施行の日前の同日に引き続く期間に限る。)は、第十八条の規定の適用については、病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付を受けている期間(この法律の施行の日以後の同日に引き続く期間に限る。)に通算する。
  8. 8.厚生大臣は、附則第四項の規定により戦傷病者認定票を交付する者で、この法律の施行の日の属する月の前月の月分について旧未帰還者援護法の規定による療養手当の支給を受けているものについては、第十八条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても療養手当を支給するものとする。この場合において、同条第三項中「療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「この法律の施行(附則第一項本文の規定による施行をいう。)の日の属する月」と読み替えるものとする。
  9. 9.この法律の施行の際、現に旧戦傷病者援護法の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は国立保養所に収容されている者は、第二十条の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は第二十二条の規定により国立保養所に収容されている者とみなす。
  10. 10.第二十三条の規定は、当分の間、戦傷病者のうち公務上の傷病について、恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。
  11. 11.この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付(療養費の支給を含む。)、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定(第二条、第四条第一項から第三項まで及び第二十条から第二十三条までの規定を除く。)を準用する。
  12. 12.前項の場合における必要な読替え規定は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法本文は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条並びに附則第二項及び第十項の規定は、昭和三十九年四月…」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  4. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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