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森林組合合併助成法施行令 第1条(学識経験者)

  1. 森林組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合(法第二条に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。
  2. 一都道府県の区域をこえない区域を地区とする森林組合連合会の理事1一人2
  3. 二都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事1二人2
  4. 三前各号に掲げる者以外の者で、組合に関し学識経験を有するもの1二人2

この条文の基本情報

学識経験者とは何ですか?

定義学識経験者とは、森林組合合併助成法施行令第1条に定められた規定で、「森林組合合併助成法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合合併助成法施行令第1条(学識経験者)は、日本の森林組合合併助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林組合合併助成法施行令第1条の条文原文は「森林組合合併助成法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 森林組合合併助成法施行令の公布日は昭和38年6月3日です。
  4. 森林組合合併助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合合併助成法施行令第1条の次の条は森林組合合併助成法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合合併助成法施行令(昭和三十八年政令第百八十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000183
  • 本サイト収録森林組合合併助成法施行令(昭和三十八年政令第百八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000183/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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