森林組合合併助成法施行令 第2条(合併及び事業経営計画の認定に係る基準)
- 法第四条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、昭和四十二年十二月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第一期合併計画」という。)にあつてはおおむね五千ヘクタール以上、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第二期合併計画」という。)、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十七号)の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第三期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から平成四年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第四期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万ヘクタール以上、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十六号)の施行の日から平成九年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第五期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第六期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万五千ヘクタール以上であること。
- 二払込済みの出資の総額については、合併の日を含む事業年度の終了の日において、その額が、第一期合併計画にあつては百万円以上、第二期合併計画にあつては六百万円以上、第三期合併計画にあつては千万円以上、第四期合併計画にあつては二千万円以上、第五期合併計画にあつては三千万円以上、第六期合併計画にあつては五千万円以上であること。
- 三常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日から起算して一年を経過した日を含む事業年度の終了の日において、その合計の人数が、第一期合併計画にあつては五人以上、第二期合併計画、第三期合併計画及び第四期合併計画にあつては七人以上、第五期合併計画及び第六期合併計画にあつては十人以上であること。
この条文の基本情報
合併及び事業経営計画の認定に係る基準とは何ですか?
定義合併及び事業経営計画の認定に係る基準とは、森林組合合併助成法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合合併助成法施行令第2条(合併及び事業経営計画の認定に係る基準)は、日本の森林組合合併助成法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合合併助成法施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 森林組合合併助成法施行令の公布日は昭和38年6月3日です。
- 森林組合合併助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合合併助成法施行令第2条の前の条は森林組合合併助成法施行令第1条です。
- 森林組合合併助成法施行令第2条の次の条は森林組合合併助成法施行令第3条です。
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- 正式書式
森林組合合併助成法施行令(昭和三十八年政令第百八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000183 - 本サイト収録
森林組合合併助成法施行令(昭和三十八年政令第百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000183/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。