森林組合合併助成法施行令 第3条(補助金の額)
- 法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
- 一法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、四十万円以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、二十万円)を都道府県ごとに合計した額以内
- 二法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内
この条文の基本情報
補助金の額とは何ですか?
定義補助金の額とは、森林組合合併助成法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合合併助成法施行令第3条(補助金の額)は、日本の森林組合合併助成法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合合併助成法施行令第3条の条文原文は「法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。」で始まります。
- 森林組合合併助成法施行令の公布日は昭和38年6月3日です。
- 森林組合合併助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合合併助成法施行令第3条の前の条は森林組合合併助成法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林組合合併助成法施行令(昭和三十八年政令第百八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000183 - 本サイト収録
森林組合合併助成法施行令(昭和三十八年政令第百八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000183/3
森林組合合併助成法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。