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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

森林組合合併助成法施行令

  • 昭和三十八年政令第百八十三号・政令・公布 昭和38年6月3日・本則3条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合合併助成法施行令の法令番号は昭和三十八年政令第百八十三号です。
  2. 森林組合合併助成法施行令の法令種別は政令です。
  3. 森林組合合併助成法施行令の公布日は昭和38年6月3日です。
  4. 森林組合合併助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合合併助成法施行令は全 10 条です。
  6. 森林組合合併助成法施行令の内訳は本則 3 条、附則 7 条です。
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第1条(学識経験者)別タブで開く ›

森林組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合(法第二条に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。

一都道府県の区域をこえない区域を地区とする森林組合連合会の理事1一人2

二都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事1二人2

三前各号に掲げる者以外の者で、組合に関し学識経験を有するもの1二人2

第2条(合併及び事業経営計画の認定に係る基準)別タブで開く ›

法第四条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、昭和四十二年十二月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第一期合併計画」という。)にあつてはおおむね五千ヘクタール以上、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第二期合併計画」という。)、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十七号)の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第三期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から平成四年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第四期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万ヘクタール以上、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十六号)の施行の日から平成九年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第五期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第六期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万五千ヘクタール以上であること。

二払込済みの出資の総額については、合併の日を含む事業年度の終了の日において、その額が、第一期合併計画にあつては百万円以上、第二期合併計画にあつては六百万円以上、第三期合併計画にあつては千万円以上、第四期合併計画にあつては二千万円以上、第五期合併計画にあつては三千万円以上、第六期合併計画にあつては五千万円以上であること。

三常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日から起算して一年を経過した日を含む事業年度の終了の日において、その合計の人数が、第一期合併計画にあつては五人以上、第二期合併計画、第三期合併計画及び第四期合併計画にあつては七人以上、第五期合併計画及び第六期合併計画にあつては十人以上であること。

第3条(補助金の額)別タブで開く ›

法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

一法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、四十万円以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、二十万円)を都道府県ごとに合計した額以内

二法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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