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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第87条(べにずわいがに漁業の禁止)

何人も、別表第一の日本海べにずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならない。

この条文の基本情報

べにずわいがに漁業の禁止とは何ですか?

定義べにずわいがに漁業の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条に定められた規定で、「何人も、別表第一の日本海べにずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条(べにずわいがに漁業の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条の条文原文は「何人も、別表第一の日本海べにずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第86条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/87

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