受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第88条(水産動植物の採捕の禁止)

  1. 何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。
  2. 2.前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

この条文の基本情報

水産動植物の採捕の禁止とは何ですか?

定義水産動植物の採捕の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条に定められた規定で、「何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条(水産動植物の採捕の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条の条文原文は「何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第87条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/88

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›