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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第89条(中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)

中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定第一条(a)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを除く。)を採捕してはならない。

この条文の基本情報

中央北極海公海における魚類の採捕の禁止とは何ですか?

定義中央北極海公海における魚類の採捕の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条に定められた規定で、「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定第一条(a)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条(中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条の条文原文は「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定第一条(a)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関す…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第88条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第89条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/89

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