漁業の許可及び取締り等に関する省令 第98条(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
- 南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。
- 一東経百八十度以東の南緯三十五度の線
- 二次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
- 一東経百八十度南緯三十五度の点
- 二東経百八十度南緯三十度の点
- 三東経百二十度南緯三十度の点
- 四東経百二十度南緯十度の点
- 五東経百五度南緯十度の点
- 六東経百五度南緯二十度の点
- 七東経九十五度南緯二十度の点
- 八東経九十五度南緯三十度の点
- 三東経九十五度以西の南緯三十度の線
この条文の基本情報
まぐろ又はかじきの採捕の制限とは何ですか?
定義まぐろ又はかじきの採捕の制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条に定められた規定で、「南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条(まぐろ又はかじきの採捕の制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条の条文原文は「南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条の2です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/98