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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第99条(無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)

  1. 漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項若しくは第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ・ます漁業に係る無許可船舶」という。)において専らさけ又はますをとる流し網又ははえ縄を所持することを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中さけ・ます漁業に係る無許可船舶において、当該漁具を所持してはならない。
  2. 2.前項の区域及び期間は、その施行期日を定め、その期日の二週間前までに官報に掲載してするものとする。ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止とは何ですか?

定義無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条に定められた規定で、「漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条(無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条の条文原文は「漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第98条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第99条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/99

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