中小企業退職金共済法施行令 第21条(財形住宅債券申込証)
- 財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第二項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
- 3.財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一財形住宅債券の名称
- 二財形住宅債券の総額
- 三各財形住宅債券の金額
- 四財形住宅債券の利率
- 五財形住宅債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七財形住宅債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
財形住宅債券申込証とは何ですか?
定義財形住宅債券申込証とは、中小企業退職金共済法施行令第21条に定められた規定で、「財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令第21条(財形住宅債券申込証)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令第21条の条文原文は「財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
- 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行令第21条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第20条です。
- 中小企業退職金共済法施行令第21条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/21
中小企業退職金共済法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。