中小企業退職金共済法施行令 第22条(財形住宅債券の引受け)
- 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
この条文の基本情報
財形住宅債券の引受けとは何ですか?
定義財形住宅債券の引受けとは、中小企業退職金共済法施行令第22条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令第22条(財形住宅債券の引受け)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令第22条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
- 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行令第22条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第21条です。
- 中小企業退職金共済法施行令第22条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第23条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。