中小企業退職金共済法施行令 第28条(財形住宅債券の発行の認可)
- 機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一財形住宅債券の発行を必要とする理由
- 二第二十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三財形住宅債券の募集の方法
- 四財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする財形住宅債券申込証
- 二財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
財形住宅債券の発行の認可とは何ですか?
定義財形住宅債券の発行の認可とは、中小企業退職金共済法施行令第28条に定められた規定で、「機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令第28条(財形住宅債券の発行の認可)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令第28条の条文原文は「機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
- 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行令第28条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第27条です。
- 中小企業退職金共済法施行令第28条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第29条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。