中小企業退職金共済法施行令 第30条(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
この条文の基本情報
基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込みとは何ですか?
定義基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込みとは、中小企業退職金共済法施行令第30条に定められた規定で、「法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令第30条(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令第30条の条文原文は「法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
- 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行令第30条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第29条です。
- 中小企業退職金共済法施行令第30条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第31条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。