母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第13条
- 法令番号
- 昭和三十九年政令第二百二十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第13条
- 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。
- 一母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
- 二母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
- 三母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあ…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/13
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期