母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第12条(貸付けの停止)
- 母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。
- 一母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。
- 二母子修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。
- 三法第十三条第三項の規定により母子修学資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
- 2.母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。
- 一当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなつたとき。
- 二当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなつたとき。
- 三当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなつたとき。
- 四当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。
- 五当該資金の貸付けを受けている者が、母子技能習得資金の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。
- 六当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。
- 3.母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。
- 一母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。
- 二母子修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。
- 三法第十三条第三項の規定により母子修業資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
この条文の基本情報
貸付けの停止とは何ですか?
定義貸付けの停止とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条に定められた規定で、「母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条(貸付けの停止)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条の条文原文は「母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第11条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第12条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/12