母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第4条(母子福祉資金の貸付けの継続)
- 法令番号
- 昭和三十九年政令第二百二十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第4条
- 法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
- 一法第十三条第一項第二号に規定する資金
- 二法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
この条文の基本情報
母子福祉資金の貸付けの継続とは何ですか?
定義母子福祉資金の貸付けの継続とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条(母子福祉資金の貸付けの継続)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条の条文原文は「法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第3条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/4
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期