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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第5条(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)

  1. 法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
  2. 2.法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第八条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
  3. 一父と死別していること。
  4. 二父の生死が明らかでないこと。
  5. 三父から遺棄されていること。
  6. 四父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
  7. 五父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
  8. 六父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

この条文の基本情報

児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付けとは何ですか?

定義児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付けとは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条の条文原文は「法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第4条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第5条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/5

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