宅地建物取引業法施行令 第5条(法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)
法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
この条文の基本情報
法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所とは何ですか?
定義法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所とは、宅地建物取引業法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第5条(法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第5条の条文原文は「法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第5条の前の条は宅地建物取引業法施行令第4条の3です。
- 宅地建物取引業法施行令第5条の次の条は宅地建物取引業法施行令第6条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/5
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