宅地建物取引業法施行令 第6条(法第六十条の政令で定める額)
法第六十条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
法第六十条の政令で定める額とは何ですか?
定義法第六十条の政令で定める額とは、宅地建物取引業法施行令第6条に定められた規定で、「法第六十条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第6条(法第六十条の政令で定める額)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第6条の条文原文は「法第六十条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第6条の前の条は宅地建物取引業法施行令第5条です。
- 宅地建物取引業法施行令第6条の次の条は宅地建物取引業法施行令第7条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。