宅地建物取引業法施行令 第7条(弁済業務保証金分担金の額)
法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
この条文の基本情報
弁済業務保証金分担金の額とは何ですか?
定義弁済業務保証金分担金の額とは、宅地建物取引業法施行令第7条に定められた規定で、「法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第7条(弁済業務保証金分担金の額)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第7条の条文原文は「法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第7条の前の条は宅地建物取引業法施行令第6条です。
- 宅地建物取引業法施行令第7条の次の条は宅地建物取引業法施行令第8条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/7
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