宅地建物取引業法施行令 第8条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
- 法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の十七第一項第五号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
- 六労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
- 八保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第二条第二項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
- 九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 十株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
この条文の基本情報
信託業務を兼営する金融機関等に関する特例とは何ですか?
定義信託業務を兼営する金融機関等に関する特例とは、宅地建物取引業法施行令第8条に定められた規定で、「法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第8条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第8条の条文原文は「法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第8条の前の条は宅地建物取引業法施行令第7条です。
- 宅地建物取引業法施行令第8条の次の条は宅地建物取引業法施行令第9条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/8
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