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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第1条(用語の意義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一財産1警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有財産をいう。2
  3. 二物品1警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有の物品をいう。2
  4. 三部局長1都道府県警察に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。2
  5. 四物品管理官1都道府県警察に対し、物品を無償使用させる物品管理官、分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第1条(用語の意義)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第1条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014
  • 本サイト収録都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/1

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