都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第2条(無償使用の申請)
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
無償使用の申請とは何ですか?
定義無償使用の申請とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条に定められた規定で、「警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条(無償使用の申請)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条の条文原文は「警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第1条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/2
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。