都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第3条(無償使用の許可)
部局長等は、前条の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。
この条文の基本情報
無償使用の許可とは何ですか?
定義無償使用の許可とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条に定められた規定で、「部局長等は、前条の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条(無償使用の許可)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条の条文原文は「部局長等は、前条の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第2条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。