都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第4条(無償使用の条件)
- 警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 一善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な使用に努めること。
- 二修繕、改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。
- 三改良費等の有益費を請求しないこと。
- 四転貸し、又は担保に供さないこと。
- 五使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従つて返還すること。
- 六部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従つて返還すること。
- 七その他部局長等が必要があると認めて付した条件
この条文の基本情報
無償使用の条件とは何ですか?
定義無償使用の条件とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第4条に定められた規定で、「警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第4条(無償使用の条件)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第4条の条文原文は「警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第4条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第3条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第4条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。