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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

  • 昭和三十九年総理府令第十四号・省令・公布 昭和39年3月31日・本則17条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の法令番号は昭和三十九年総理府令第十四号です。
  2. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令は全 20 条です。
  6. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の内訳は本則 17 条、附則 3 条です。
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第1条(用語の意義)別タブで開く ›

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一財産1警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有財産をいう。2

二物品1警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有の物品をいう。2

三部局長1都道府県警察に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。2

四物品管理官1都道府県警察に対し、物品を無償使用させる物品管理官、分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理をいう。2

第2条(無償使用の申請)別タブで開く ›

警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。

第4条(無償使用の条件)別タブで開く ›

警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。

一善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な使用に努めること。

二修繕、改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。

三改良費等の有益費を請求しないこと。

四転貸し、又は担保に供さないこと。

五使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従つて返還すること。

六部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従つて返還すること。

七その他部局長等が必要があると認めて付した条件

第6条(現状変更等)別タブで開く ›

警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。

一当該財産の所在地名及び地番

二新増築その他現状を変更しようとする理由

三用途及び利用計画

四新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。)

五予定価格

六予算額及び経費の支出科目

七案内図、配置図及び建物図

八その他参考となるべき事項

2部局長は、前項の申請書を受理したときは、使用目的に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ警察庁長官の承認を得なければならない。

第8条(保管の原則)別タブで開く ›

物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、警察本部長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。

第10条(供用不適品の処理)別タブで開く ›

警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕又は改造の請求をしなければならない。

2警察本部長は、供用できない物品があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。

第13条(弁償)別タブで開く ›

部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。

第14条(弁償額)別タブで開く ›

前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

第16条(実地監査等)別タブで開く ›

警察庁長官は、部局長等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた財産等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。

2部局長等は、警察本部長に対し、無償使用させた財産等について毎年度一回検査を行なうものとし、その他必要と認めるときは、検査を行ない、所要の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

附則
本文附則

この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2この府令施行の際、現に都道府県警察において無償使用している財産等は、第三条の規定により許可を受けたものとみなす。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する総理府令の規定は、昭和四十六年十一月三十日から適用する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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